コンプライアンス行動指針
1. | 目的 |
本指針は、当社の経営信条に掲げられた理念に基づき、事業を行う国の法令、企業倫理、社内規程類、顧客要求を遵守することにより、企業、個々人、サプライチェーン及び下請業者(契約労働提供会社を含む。)に求められ、期待されている社会的役割を積極的にはたすとともに、本指針を一人ひとりが等しく十分に認識し、各々の適切な行動の拠りどころとするために定めたものである。 |
2. | 従業員の人権 |
2.1 | 従業員に対して、法令の定めを遵守して賃金を支払い、適切な給与明細書を適切な時期に提供する。 |
2.2 | 従業員に対する賃金の控除またはその他の請求は適法かつ合理的に行い、その理由及び内容は適時に開示する。 |
2.3 | 労働時間に関する法令の定めを遵守する。法令に別段の定めが無い場合でも、労働時間は週60時間を超えないものとしかつ少なくとも7日に1回の休日を設ける。 |
2.4 | セクシャルハラスメント及びパワーハラスメント等の非人道的処遇を行わない。 |
2.5 | 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を雇用しない。また、18歳未満の従業員を雇用するにあたっては、危険な業務に従事させない。 |
2.6 | 従業員の団結権行使を妨げず、経営層と対話する機会を設け、労働環境に対する不満を労使間で共有する。 |
2.7 | 従業員の雇用から退職までのあらゆる場面において、個性、人権、プライバシーを尊重し、人権、国籍、性別、宗教、信条、身体的障害、妊娠、政治的指向、組合への加入または配偶者の有無等に基づく差別をしない。また、従業員が宗教上の慣習を行えるよう十分に配慮する。 |
2.8 | 強制、詐欺またはその他の不適切な方法によって、従業員を労働させない。 |
2.9 | 従業員が母国を離れる場合には、当該従業員が母国を離れる前に、雇用条件の記載を含む母国語での雇用契約書を取り交わす。 |
3. | 安全衛生 |
3.1 | 事業所内における安全を確保するために、保護具の提供、手順書の整備または教育等を行う。 |
3.2 | 災害等の非常事態および平時における安全衛生リスクを特定、評価するとともに、必要な対策および手順の整備を行う。 |
3.3 | 従業員に職場の安全衛生に関する教育を実施し、安全衛生に関する情報を提供する。 |
3.4 | 身体に大きな負荷がかかる作業を特定、評価、管理する。 |
4. | 環境保全 |
4.1 | 設計、生産から販売、使用、廃棄に至るどの段階においても、環境に配慮した製品及びサービスを開発し、提供する。 |
4.2 | 環境保全に関して必要とされる許可証、承認、登録をすべて取得し、最新の内容へと更新する。 |
4.3 | 地球温暖化防止対策の推進、循環型社会への対応、及び生物多様性への配慮の観点から、汚染の防止及び省資源化のための取組みを行う。 |
4.4 | エネルギー消費及び温室効果ガスの排出量を把握し、その削減のための取組を行う。 |
4.5 | 環境に危険または悪影響を及ぼす化学物質を特定し、適切に管理する。 |
4.6 | 特定物質の使用禁止または使用制限に関する法令及び顧客の要望を遵守する。 |
4.7 | 廃棄物を管理し、削減ないしリサイクルのための措置をとる。 |
4.8 | 排水および排気に関する法令等の基準を遵守し、管理、監視する。 |
5. | 倫理 |
5.1 | 法令によって開示が求められた財務情報およびその他の情報を正確に開示する。 |
5.2 | 公正な事業の実施、公正な競争、および公正な広告に関する社会的な規範を遵守する。 |
5.3 | あらゆる商取引を会計帳簿に正確に反映することとし、贈収賄、汚職、強奪、および横領等の汚職を行わない。 |
5.4 | 業務に関し、不当な利益の収受、要求、または約束、もしくは供与または申込をしない。 |
5.5 | 紛争鉱物を輸入ないし購入しない。 |
5.6 | 第三者の知的財産権を尊重し、知的財産権の侵害が発生しないよう管理する。 |
5.7 | 全ての関係者の個人情報を、法令に従って適切に保護する。 |
5.8 | 反社会的勢力と関わらない。 |
6. | 社会貢献 積極的に社会貢献のための活動を行う。 |
7. | 責任部署 |
7.1 | 総務担当部門は、本指針に定める内容を推進する活動を行う。 |
7.2 | 総務担当部門は、前項の目的を達成するため、次に掲げる職務を行う。 |
(1) | 本指針の解釈上会社が遵守すべき事項(以下、「要求事項」という。)を具体化し、遵守状況を把握し、管理する |
(2) | 要求事項を満たすために目標と実行計画を明確化し管理する |
(3) | 要求事項を満たすために必要な教育を行う |
(4) | 社内及び社外に向けて広報を行い、一次サプライヤーに対してRBA行動規範への準拠を要請し監査を行う |
(5) | 従業員の本指針に対する理解を促し、従業員の意見を取り入れる |
(6) | 要求事項の遵守状況について内部監査を定期的に行う |
(7) | 要求事項に違反があった場合に、これを是正する |
(8) | 本指針の遵守に関する文書及び記録を作成し維持する |
(9) | 経営層に対して運営状況を定期的に報告する |
8. | ヘルプライン 会社の従業員等は、会社又は会社の従業員が本指針に違反していることを発見した場合、以下のヘルプラインを通じて匿名で総務担当部門に連絡、相談することができる。通報者は、そのプライバシーが保護され、その通報によって何らの不利益も被らないものとし、不利益を被る恐れがある場合には、会社に対し必要な措置を要求することができる。記名でヘルプラインを利用した者に対しては、会社は調査結果を報告する。 |